相続した不動産の売却で利用できる特例はある?
相続した不動産の売却で利用できる3,000万円控除について詳しく知りたい
上記のように、相続した不動産の売却で利用できる特例や控除について、詳しく知りたいと思っている方は多いのではないでしょうか。相続した不動産の売却で利用できる特例は2つあります。
しかし、特例の概要や適用条件を把握していないと、利用できずに損をする可能性が高いです。そこでこの記事では、相続した不動産の売却で利用できる特例について解説します。相続した不動産の売却で損をしないためにも、この記事をチェックしてみてください。
また、以下の記事では宮崎県日向市でおすすめの不動産会社を紹介していますので、会社選びでお悩みの方はぜひ参考にしてみてください。
不動産売却でかかる税金とは?
不動産売却でかかる税金の大部分を締めるのが、譲渡所得税です。譲渡所得税について詳しく把握しておくと、不動産売却で支払う税金を減らせるでしょう。
譲渡所得税とは
譲渡所得税は不動産や株式など、所有しているものを売却して得た利益に対してかかる税金のことです。たとえば、自宅を売ったり、株を売ったりした際に、売却価格から購入価格などを差し引いた利益に対して税金がかかります。
譲渡所得税は、所得の種類によって税率が異なります。一般的に、不動産の売却の場合は、所有期間によって税率が変わるのが特徴です。長く所有していた不動産を売却した場合と、短期間で売却した場合とでは、かかる税率が違います。
税金の計算方法
譲渡所得税の計算方法は、まず以下のように譲渡所得を求めます。
- 譲渡所得=売却価格ー(取得費+売却でかかったその他費用)
取得費用は土地の購入価格と建物の購入価格を足した金額です。厳密にいうと、建物の購入価格は購入額から減価償却費を控除した価格になります。
相続した不動産の取得費には、登記費用や解体費、違約金などを含められます。売却でかかったその他費用は仲介手数料や測量費、印紙税などです。
譲渡所得がプラスの場合は税金が発生し、マイナスの場合は税金が発生しません。譲渡所得を求めた後は、所有期間に応じた税率をかけます。
- 譲渡所得税=譲渡所得×税率
1月1日の時点で所有期間が5年以下であれば短期譲渡所得に該当し、39.63%の税率になります。一方、1月1日の時点で所有期間が5年超えであれば、20.315%の税率です。
相続した空き家を売却する際に利用できる3,000万円控除とは
相続した不動産が空き家の場合、相続した空き家を売却する際に利用できる3,000万円控除を利用できる可能性があります。相続した空き家を売却する際に利用できる3,000万円控除の制度の概要と適用条件を把握し、自分が利用できるかをチェックしてみてください。
制度の概要
相続した空き家を売却する際に利用できる3,000万円控除は、空き家問題の解消を目的として設けられたものです。相続した住宅を売却することで、所得税の負担を軽減できます。
具体的には、3,000万円を限度として、売却により得た所得から控除することが可能です。
適用条件
相続した空き家を売却する際に利用できる3,000万円控除を利用するには、以下の適用条件を満たす必要があります。
- 相続開始前に被相続人が住んでいない
- 昭和56年5月31日以前に建築されている
- 区分所有建物登記がされている建物でない
- 譲渡の時において一定の耐震基準を満たすものである
- 相続の時から譲渡の時まで事業用、貸付け用または居住用に使用されていない
- 相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る
- 売却代金が1億円以下である
- 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例や収用等の場合の特別控除などを受けていない
- 親子や夫婦などへの売却ではない
参照:No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
相続した空き家を売却する際に利用できる3,000万円控除は適用条件が複雑なため、利用する際は専門家に相談しましょう。
相続した居住用不動産を売却する際に利用できる3,000万円控除とは?
相続時に住んでいた不動産を売却する場合は、居住用不動産の3,000万円控除を利用できる可能性があります。居住用不動産の3,000万円控除の制度の概要と適用条件を把握しておきましょう。
制度の概要
居住用不動産の3,000万円控除は、住んでいた家を売却する際に利用できる特例です。たとえば、被相続人と一緒に住んでいて、被相続人が亡くなった後に売却する場合に利用できます。
売却によって得られた所得から3,000万円を控除できるため、大幅に税金が安くなる可能性があります。
適用条件
居住用不動産の3,000万円控除を利用するには、以下の適用条件を満たす必要があります。
- 現在住んでいるまたは住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る
- 売った年の前年および前々年に居住用不動産の3,000万円控除を利用していない
- 売った年や前年および前々年にマイホームの買換えやマイホームの交換の特例の適用を受けていない
- 親子や夫婦などへの売却ではない
参照:No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
居住用不動産の3,000万円控除の適用条件は複雑ではありません。しかし、短期間の居住の場合は適用条件に認められない可能性があります。事前に居住用不動産の3,000万円控除を利用できるか、専門家に相談しておきましょう。
不動産は相続前と相続後どちらで売却すべき?
相続する不動産を相続前に売却するか相続後に売却するかは、個人の状況によって変わります。税金を抑えたい場合は、相続後に不動産を売却するのがおすすめです。
相続後に売却する場合、相続税の評価額が低くなるため、節税効果が期待できます。相被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例を利用できるケースもあり、税金を抑えられるでしょう。
ただし、相続後に不動産を売却する場合は、相続手続きが複雑になる可能性が高いです。
一方、相続前に売却する場合、相続手続きがスムーズに進めやすいです。不動産を現金化しておくと、相続人全員に公平に遺産分割をおこなえ、トラブルを未然に防げます。
しかし、相続前に売却すると贈与税や譲渡所得税がかかる可能性があります。相続人の数や状況に合わせて、最適な売却方法を選びましょう。
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まとめ
相続した不動産の売却で利用できる特例は、「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」です。自分に最適な特例を把握しておくことで、税金を抑えられます。
ただし、それぞれの特例には適用条件があり、条件を満たさないと利用できません。適用条件を満たしているかを確認したい場合は、不動産会社に相談しましょう。
この記事を参考にして、相続した不動産の売却で損をしないようにしてみてください。