相続した不動産を売却するメリットとは?注意点や売却を成功させるコツも解説

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相続の不動産の売却で気になるのが、相続した後に売却するか相続前に売却するかでしょう。相続した後に売却するか相続前に売却するかでメリット・デメリットが変わります。

相続した後に不動産を売却するメリット・デメリットを把握せずに売却活動を始めると、後悔する可能性が高いです。そこでこの記事では、相続した後に不動産を売却するメリット・デメリットについて解説します。

相続した不動産を売却で失敗しないためにも、この記事をチェックしてみてください。

また、以下の記事では宮崎県日向市でおすすめの不動産会社を紹介していますので、会社選びでお悩みの方はぜひ参考にしてみてください。

目次

相続した後に不動産を売却するメリット

相続した後に不動産を売却するメリットは以下の4つです。

それぞれのメリットを把握して、相続した不動産を売却するか検討しましょう。

相続の土地は実績価格の8割程度になる

相続税を計算する際、相続財産の評価額を算出します。現金で相続すると金額がそのまま評価額の対象となりますが、不動産の場合は実際の価格よりも低く評価されるケースが多いです。

国税庁は、相続税評価額を算出するための基準として「路線価」というものを定めています。路線価とは、国が毎年公表する土地の価格の目安であり、一般的に実勢価格の約8割程度とされています。

相続税評価額は、路線価を基に計算されるため、結果として相続した土地の評価額も実勢価格の約8割になることが多いのです。

相続財産を譲渡した場合の取得費の特例を利用できる

取得費加算の特例を利用することで、税金の負担を軽減できる可能性があります。取得費加算の特例は、相続した不動産を3年10カ月以内に売却した場合、相続税の一部を取得費に加えられる制度です。

取得費が増えることで、売却による利益が減り、結果として税金を軽減できます。被相続人が不動産を購入した代金や購入にかかる税金、仲介手数料などを取得費用として含められます。

居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例を利用できる

住んでいた不動産を売却する際は、3,000万円の特別控除の特例を利用できる可能性があります。3,000万円の特別控除の特例を利用すれば、大幅に税負担を軽減できるでしょう。

ただし、一定の要件を満たす必要があります。たとえば、売却した家が実際に居住用であったことや、一定期間その家に住んでいたことなどが挙げられます。

居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例を利用する場合は、事前に要件をチェックして、売却する不動産が該当するかを確認しておきましょう。

被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例を利用できる

相続で受け継いだ空き家を売却する場合、一定の条件を満たせば、譲渡所得から3,000万円(または2,000万円)を控除できる「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」という制度を利用できます。

特例が適用されるのは、被相続人が実際に住んでいた一戸建てやマンションなどの空き家と、敷地が対象です。相続人がその空き家を売却する際に、いくつかの条件を満たす必要があります。

たとえば、被相続人が亡くなった後、一定期間その空き家が空いていたことや建物の築年数が古いことなどです。特例を利用することで、大幅な節税ができるでしょう。

ただし、適用要件は複雑で、個々の状況によって異なります。被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例を利用する際は、事前に専門家に相談しましょう。

相続した後に不動産を売却するデメリット・注意点

相続した後に不動産を売却するデメリット・注意点は以下の3つです。

それぞれのデメリット・注意点を把握して相続した後の不動産売却で後悔しないようにしましょう。

相続登記をしなければならない

相続によって不動産を取得した場合、相続登記をおこなうことが法律で義務付けられています。相続登記とは、亡くなった方の不動産の所有権が、相続人に移転したことを法務局に登録する手続きです。

相続登記をしなければならない理由は、不動産の所有者を明確にするためです。相続登記がされていない場合、誰がその不動産の本当の所有者なのかが分からなくなり、さまざまなトラブルに発展する可能性があります。

たとえば、不動産を売却したい場合、相続登記がされていないと不動産を売却できません。また、相続人同士で不動産の分割をおこなう場合にも、相続登記は必要です。

相続登記を怠ると、固定資産税の納付漏れや、相続人以外の者が不正に不動産を売却してしまうといったリスクも考えられます。

相続税の路線価は変わるケースがある

路線価は毎年見直されるため、相続するタイミングで路線価が変わる可能性があります。路線価が変わる主なケースとしては、相続発生前に都市計画が変更された場合や、大規模な開発がおこなわれた場合などです。

たとえば、駅前の再開発によって交通の利便性が向上し、地域の土地の利用価値が上昇した場合、路線価も上昇する可能性があります。一方、災害によって土地の利用価値が低下した場合は、路線価が下がる可能性も考えられます。

相続が発生するまでの間に、土地の周囲の環境が大きく変化した場合は、相続税の評価額も影響を受けることを覚えておきましょう。

譲渡所得税は所有期間で違う

譲渡所得税の額は、不動産を所有していた期間によって大きく変わります。不動産を5年以上所有していた場合、不動産を売却した際の所得は「長期譲渡所得」とみなされます。

長期譲渡所得に対する税率は比較的低く設定されており、所得の20.315%が税額です。一方、5年以下の期間しか所有していなかった不動産を売却した場合、所得は「短期譲渡所得」とみなされます。

短期譲渡所得に対する税率は、長期譲渡所得に比べて高く、所得の39.63%が税額です。同じ不動産を売却する場合でも、所有期間が5年を超えるかどうかで、支払う税額が約2倍も変わります。

相続した不動産の売却を成功させるコツ

相続した不動産の売却を成功させるコツは以下の2つです。

それぞれのコツをチェックして、相続した不動産をスムーズに売却しましょう。

相続不動産の売却に強い不動産会社に依頼する

相続した不動産をスムーズに売却するためには、相続不動産の売却に強い不動産会社を選ぶことが非常に重要です。相続不動産の売却に強い不動産会社は、相続に関する法律や税金、不動産の評価など、専門的な知識を豊富に持ち合わせています。

複雑な手続きや税金対策など、相続特有の課題を解決し、スムーズな売却をサポートしてくれます。相続不動産売却に強い不動産会社は、相続不動産の相場や市場動向に精通しており、適正な価格で売却できるよう、的確なアドバイスをしてくれるのもポイントです。

売却スケジュールを立てておく

相続した不動産を売却する場合、売却スケジュールを立てることで、スムーズな売却へとつながります。売却スケジュールを立てることで、いつまでに何をすれば良いのかが明確になり、慌てずに手続きを進めることが可能です。

不動産会社との打ち合わせもスムーズに進み、的確な価格で売却できる可能性も高まります。いつまでに売却したいのかを明確にし、逆算して売却スケジュールを立てましょう。

宮崎県日向市で相続した不動産を売却するなら大興不動産日向がおすすめ

出典元:有限会社大興不動産日向
スクロールできます
項目詳細
会社名有限会社 大興不動産日向
住所宮崎県日向市北町1丁目89番地
電話番号0982-52-1500
公式サイトhttps://www.taiko-hyuga.co.jp/

宮崎県日向市で相続した不動産を売却するなら有限会社大興不動産日向がおすすめです。有限会社大興不動産日向は、不動産売却の長年の実績と豊富な経験を持っている不動産会社です。

丁寧なヒアリングを実施し、一人ひとりの状況に合わせた最適な売却プランを提案してくれます。たとえば、相続した不動産を売却する際、リフォームが必要か、現状のまま売却するべきかなど、さまざまな選択肢の中から、依頼者にとって最善の方法をアドバイスしてくれます。

また、専門知識を持ったスタッフが、売却契約から引渡しまですべての過程をサポートしてくれるため、不動産売却が初めての方でも安心です。日向市で的確なアドバイスを受けながら、相続した不動産を売却したい方は、有限会社大興不動産日向に相談してみてください。

以下の記事では大興不動産日向の会社の特徴や口コミ・評判など、さらに詳しく解説していますので、気になる方はぜひ一度お読みになってみてください。

まとめ

相続した後に不動産を売却すると、相続税を減らせたり特例を利用できたりします。相続した後の不動産を売却する方が、税金の面でメリットが多いです。

しかし、相続した後の不動産を売却すると、相続登記をする手間がかかります。また、相続税路線価は毎年変わるため、タイミングによっては相続税が上がる可能性があります。

この記事を参考にして、相続した後の不動産を売却するのか、相続する前に売却するのかを決めてみてください。

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