空き家の売却で利用できる特例とは?特例の概要や適用条件を徹底解説

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空き家の売却で利用できる特例はある?

空き家の売却で税金を抑えられる特例を知りたい

このように、空き家の売却で利用できる特例について詳しく知りたいと思っている方は、多いのではないでしょうか。空き家の売却では、相続税の取得費加算の特例か空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除の利用ができます。

ただし、それぞれの特例の適用条件を把握していないと、利用できず税金が高くなる可能性が高いです。そこでこの記事では、空き家の売却で利用できる特例の概要や適用条件について解説します。

空き家の売却で利用できる特例を把握して、税金を抑えるためにも、この記事をチェックしてみてください。

また、以下の記事では宮崎県日向市でおすすめの不動産会社を紹介していますので、会社選びでお悩みの方はぜひ参考にしてみてください。

目次

空き家の売却で利用できる特例2選

空き家の売却で利用できる特例は以下の2つです。

それぞれの特徴を把握して、特例を積極的に利用しましょう。

相続税の取得費加算の特例

相続税の取得費加算の特例は、相続で支払った税金の一部を取得費に加えられる制度です。制度の概要と適用条件を把握して、利用できそうか確認してみてください。

制度の概要

相続で受け継いだ財産を売却する場合、その際に発生する譲渡所得に対して税金がかかります。相続税の取得費加算の特例を利用して取得費を増やせば、譲渡所得が減り、結果として税金が少なくなるという仕組みです。

たとえば、相続で受け継いだ不動産を売却する場合、相続税の取得費加算の特例を利用することで、より多くの売却益を残せます。

適用条件

相続税の取得費加算の特例を利用するには、以下3つの適用条件を満たす必要があります。

  • 相続や遺贈により財産を取得した者である
  • 財産を取得した人に相続税が課税されている
  • 財産を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡している
    参照:No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例

適用条件すべてに当てはまらないと、相続税の取得費加算の特例は利用できません。

空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除

空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除は、相続した空き家を売却する際に、譲渡所得から最大3,000万円を控除できるというものです。制度の概要と適用条件を把握して、利用できそうか確認してみてください。

制度の概要

空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除を利用すれば、譲渡所得を大幅に減らすことができ、結果として支払う税金を少なくできます。特別控除は相続した空き家の売却を検討している方にとって、非常に魅力的な制度です。

適用条件

空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除を利用する際の条件は以下の通りです。

  • 昭和56年5月31日以前に建築されたこと
  • 区分所有建物登記がされている建物でないこと
  • 相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと
  • 売った人が、相続または遺贈により被相続人居住用家屋および被相続人居住用家屋の敷地等を取得した相続人であること
  • 相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること
  • 相続時から売却時まで、事業、貸付に供されていないこと
  • 相続により土地及び家屋の両方を取得すること
  • 引渡しの翌年2月15日までに、家屋を取り壊すか又は耐震リフォームをすること
    参照:No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例

空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除の適用条件は複雑なため、利用する際は専門家に相談しましょう。

相続した空き家の売却で利用できる特例はどちらか一方しか利用できない

相続した空き家の売却で利用できるのは、「相続税の取得費加算の特例」か「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」のどちらかしか利用できません。相続税の取得費加算の特例は、相続税の負担を軽減できます。

一方、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除は、譲渡所得税の負担を軽減する効果があります。どちらの特例を選ぶかは相続した不動産の状況や、相続税と譲渡所得税のどちらの税金を多く支払う見込みかなど、さまざまな要因を考慮することが重要です。

どちらの特例がより節税効果が高いのか、自身のケースに最適な特例は何か、判断が難しい場合は専門家に相談しましょう。

空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除を利用する際の必要書類

空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除を利用する際の必要書類は以下の5つです。

それぞれをチェックして、事前に必要書類を揃えておきましょう。

譲渡所得の内訳書

譲渡所得の内訳書は、不動産を売却した際に作成する書類です。譲渡所得の内訳書には、不動産売却によって得られた収入や売却にともなう経費などが詳細に記載されています。

譲渡所得税を計算する上で、譲渡所得の内訳書は非常に重要な役割を果たします。内訳書に記載された内容をもとに、収入から経費を差し引いた譲渡所得額が算出され、算出された譲渡所得額に応じて税額が決まるからです。

空き家の登記事項証明書

空き家の登記事項証明書は、不動産の登記簿に記載されている内容を証明するものです。登記事項証明書には、不動産の所在地や所有者、面積、地目、そして過去の所有者や権利関係などの情報が詳しく記載されています。

登記証明書を見ることで、不動産にどのような権利が設定されているのか、また過去にどのような取引がおこなわれたのかを把握することが可能です。登記事項証明書は、法務局で取得できます。

被相続人居住用家屋等確認書

被相続人居住用家屋等確認書は、相続した家が相続のときから売却するまでずっと空き家だったことを、市区町村が確認する書類です。

被相続人居住用家屋等確認書を取得するためには、相続した家屋や敷地に関する情報や、被相続人に関する情報などを市区町村に提出する必要があります。

相続開始の直前まで被相続人がその家に住んでいたことや、相続後すぐに売却手続きを進めたことなどを証明できる書類でもあります。

耐震基準適合証明書または建設住宅性能評価書

「耐震基準適合証明書」と「建設住宅性能評価書」は、住宅の安全性や品質を評価する上で重要な役割を果たします。耐震基準適合証明書は、その建物が現在の耐震基準を満たしていることを証明する書類です。

地震が起きた際、建物が倒壊したり、大きな損傷を受けたりするリスクがどの程度あるのかを示す指標となります。一方、建設住宅性能評価書は、建物の構造や断熱性、気密性など、さまざまな性能を総合的に評価したものです。

耐震性能だけでなく、省エネ性能や快適性なども数値で示されるため、より詳細な情報が記載されています。空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除を利用する際は、耐震基準適合証明書か建設住宅性能評価書のどちらかを用意しておきましょう。

売却代金が1億円以下であることがわかる書類

売却代金が1億円以下であることがわかる書類は以下の2つが挙げられます。

  • 不動産売買契約書
  • 不動産の評価書

不動産売買契約書には売買の当事者や売却物件の詳細、売却価格が明記されています。契約書に記載されている売却価格が1億円以下であれば、売却代金が1億円以下であることを証明できるでしょう。

一方、不動産の評価書も、売却代金が1億円以下であることを証明する上で有効な書類です。不動産鑑定士など専門家によって作成された評価書には、不動産の現時点での適正な価格が記載されています。

評価額が1億円以下であれば、売却価格が妥当であることを裏付けられるでしょう。

宮崎県日向市で空き家を売却するなら有限会社大興不動産日向がおすすめ

出典元:有限会社大興不動産日向
スクロールできます
項目詳細
会社名有限会社 大興不動産日向
住所宮崎県日向市北町1丁目89番地
電話番号0982-52-1500
公式サイトhttps://www.taiko-hyuga.co.jp/

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以下の記事では大興不動産日向の会社の特徴や口コミ・評判など、さらに詳しく解説していますので、気になる方はぜひ一度お読みになってみてください。

まとめ

空き家の売却で利用できる特例は、相続税の取得費加算の特例と空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除です。特例を利用すれば空き家の売却で発生する税金を抑えられます。

ただし、空き家の売却で利用できる特例は、設定されている条件を満たす必要があります。条件を満たさないと利用できないため、注意が必要です。

この記事を参考にして、空き家の売却で発生する税金を抑えましょう。

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