相続した不動産を売却すると住民税が上がる?上がるケースと変わらないケースを紹介

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相続した不動産を売却したら住民税は関係ある?

相続した不動産の売却で上がる住民税を減額する方法を知りたい

このように、相続した不動産の売却に住民税が関係してくるのか、気になる方は多いのではないでしょうか。相続した不動産の売却で利益が出ると、翌年の住民税が上がる可能性があります。

しかし、相続した不動産の売却で利用できる特例や控除を利用すれば、住民税が上がるのを防げます。そこでこの記事では、相続した不動産の売却に住民税が関係してくるケースや、不動産の売却で利用できる特例や控除について解説します。

相続した不動産の売却で後悔しないためにも、この記事をチェックしてみてください。

また、以下の記事では宮崎県日向市でおすすめの不動産会社を紹介していますので、会社選びでお悩みの方はぜひ参考にしてみてください。

目次

住民税の仕組みとは?

住民税は昨年の1月1日から12月31日までの所得に対して計算される税金です。住民税は、毎年6月頃に納税通知書が届き、内容に従って納付します。

今年に入って亡くなった場合、亡くなった方の納税通知は6月頃にくると思っておきましょう。今年亡くなっても昨年度の住民税は支払う必要があるため注意が必要です。

相続した不動産の売却に住民税は関係ある?

相続した不動産の売却で住民税が関係ある場合と関係がない場合があります。それぞれのケースを把握しておくことで、住民税の対策ができるでしょう。

不動産売却で住民税が上がるケース

不動産売却で住民税が上がるケースは、売却で利益がでた場合です。不動産売却によって得た利益が「譲渡所得」として課税対象となるためです。

譲渡所得は不動産を売却した金額から、購入費や売却にかかった費用などを差し引いた残りの金額を指します。譲渡所得が一定を超えると、所得税と合わせて住民税も課税されます。

住民税の金額は、譲渡所得の額や、売却した不動産の種類、所有期間などによって異なるため注意が必要です。一般的に、高額で売却した場合や、短期間で売却した場合には、多くの税金を納める必要があります。

不動産売却で住民税がかからないケース

不動産の売却で譲渡所得がゼロ円以下になった場合、住民税はかかりません。利益がでたとしても特別控除を利用すれば、譲渡所得をゼロ以下にできます。

相続した不動産の売却で損失が出た場合や特別控除を利用して、譲渡所得がゼロ以下の場合は、住民税の心配をする必要はないでしょう。

相続した不動産の売却で利用できる特例

相続した不動産の売却で利用できる特例は以下の3つです。

それぞれの特例を把握して、不動産売却の利益を控除しましょう。

3,000万円の特別控除

不動産の売却は、一定の条件を満たせば「3,000万円の特別控除」という税制上の優遇措置を受けられます。売却益から最大3,000万円までを控除でき、結果的に支払う税金を大幅に減らすことが可能です。

たとえば、自宅を売却して得た利益が5,000万円だった場合、3,000万円を控除することで課税対象となる金額は2,000万円に減り、税金が軽減されます。ただし、3,000万円の特別控除を受けるには、以下の条件を満たさなければなりません。

  • 現在居住する不動産を売却すること
  • 過去に居住していた不動産を売却する場合、住まなくなってから3年経過した年の12月31日までに売却が済んでいること
  • 売った年の前年、前々年にこの特別控除を利用していないこと
  • 別荘ではないこと
  • 入居していること
  • 売却相手が親子や夫婦などではないこと
    参照:No.3302 マイホームを売ったときの特例|国税庁

相続した不動産に住んだ後に売却を検討している場合は、3,000万円の特別控除を利用できる可能性があるでしょう。

所有期間10年超の軽減税率

10年超所有軽減税率は、10年以上住んでいた家を売却する場合、譲渡所得に対する税率が下がる制度のことです。長期譲渡所得には20.315%の税率が適用されますが、この制度を利用すると譲渡所得の金額によっては、税率が10.21%にまで軽減されるケースがあります。

なお、6,000万円以上の譲渡所得がある場合は、6,000万円以下の部分が対象になります。また、3,000万円の特別控除と併用できるため、より高い住民税の軽減を狙えるでしょう。

ただし、所有期間10年超の軽減税率を利用するには以下の条件を満たす必要があります。

  • 譲渡した年の1月1日時点で所有期間が10年を超えていること
  • 現在居住する不動産を売却すること
  • 過去に居住していた不動産を売却する場合、住まなくなってから3年経過した年の12月31日までに売却が済んでいること
  • 売却した年の前年、前々年に所有期間10年超の軽減税率の特例を利用していないこと
  • 売却相手が親子や夫婦などではないこと
    参照:No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例|国税庁

被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例

相続した空き家を売却する際、被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例を利用できる可能性があります。被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例を利用することで、譲渡所得から最大3000万円(一定の条件下では2000万円)を控除することが可能です。

ただし、被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例を利用するには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 被相続人が亡くなるまで1人で居住していた不動産であること
  • 被相続人が亡くなってから3年経過した年の12月31日までに売却が済んでいること
  • 昭和56年5月31日以前に建築された住宅であること
  • 区分所有建物ではないこと
  • 売却額が1億円以下であること
  • 過去に同じ制度を利用していないこと
  • 被相続人が亡くなってから貸付や事業に利用していないこと
  • 売却相手が親子や夫婦などではないこと
    参照:No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例|国税庁

制度の内容は複雑であり、個人によって適用されるかどうかは異なるため、専門家に相談しましょう。

相続した不動産を売却する際は確定申告が必要?

相続した不動産の売却で確定申告が必要かどうかは、利益が出るのか損失なのかによって変わります。基本的に譲渡所得が20万円以上出る場合は、確定申告をしなければなりません。

ただし、譲渡所得が20万円を超えても、特別控除を利用してゼロ以下にできる場合は、確定申告をしなくても問題ありません。一方、相続した不動産の売却で損失が出た場合、確定申告をすると損失を繰り越せるため、節税ができる可能性があります。

節税をしたい場合は、売却で損失がでた場合も確定申告をしましょう。

宮崎県日向市で相続した不動産を売却するなら大興不動産日向がおすすめ

出典元:有限会社大興不動産日向
スクロールできます
項目詳細
会社名有限会社 大興不動産日向
住所宮崎県日向市北町1丁目89番地
電話番号0982-52-1500
公式サイトhttps://www.taiko-hyuga.co.jp/

宮崎県日向市で相続した不動産を売却するなら有限会社大興不動産日向がおすすめです。有限会社大興不動産日向は、地域に根ざした不動産会社として、長年の実績と豊富な経験を持っている不動産会社です。

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以下の記事では大興不動産日向の会社の特徴や口コミ・評判など、さらに詳しく解説していますので、気になる方はぜひ一度お読みになってみてください。

まとめ

相続した不動産を売却して利益が出た場合、翌年の住民税が高くなる可能性があります。一方、相続した不動産を売却して利益がゼロ以下の場合は、住民税に影響しません。

相続した不動産を売却して利益が出た場合は、利用できる特別控除を必ず利用しましょう。特別控除を利用すれば、節税ができます。

この記事を参考にして、相続した不動産の売却で上がる住民税を抑えてみてください。

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