空き家の売却で確定申告は必要?利用できる特別控除やペナルティについても解説

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空き家を売却した後に確定申告をする必要があるのか、気になっている方は多いのではないでしょうか。基本的に空き家を売却して利益が出た場合、確定申告をする必要があります。

一定の利益が出た状態で確定申告をしないと、ペナルティの対象になる可能性が高いです。そこでこの記事では、空き家の売却で確定申告が必要・不要なケースや利益が出た場合に利用できる特例について解説します。

空き家の売却で確定申告漏れを防ぐためにも、この記事をチェックしてみてください。

また、以下の記事では宮崎県日向市でおすすめの不動産会社を紹介していますので、会社選びでお悩みの方はぜひ参考にしてみてください。

目次

空き家を売却した後は確定申告をする必要がある?

空き家を売却した後、確定申告が必要なケースと不要なケースがあります。どのような場合に確定申告が必要なのかをチェックすることで、確定申告漏れを防げるでしょう。

確定申告が必要なケース

空き家の売却で確定申告が必要なケースは、一般的に売却によって利益が出た場合です。不動産の売却で出た利益のことを「譲渡所得」と呼びます。

譲渡所得は、売却価格から取得費や売却にかかった費用などを差し引いた金額で計算されます。譲渡所得がプラスであれば、確定申告が必要になるというわけです。

確定申告が必要な場合、譲渡所得税を納める必要があります。譲渡所得税の税率は、譲渡所得の金額によって異なります。

確定申告が不要なケース

空き家の売却で確定申告が不要なケースは、売却によって利益が出ておらず譲渡損失が生じている場合です。譲渡損失とは不動産を売却した際に、売却価格から取得費や譲渡費用を引いた金額がマイナスになることを指します。

譲渡損失が発生した場合には、確定申告をおこなう必要はありません。また、譲渡所得と他の所得の合計が20万円以下である場合も確定申告は不要です。

給与所得者の方で、不動産売却による所得と他の所得の合計が20万円以下であれば、確定申告をする必要がありません。ただし、他の所得の種類や金額によっては、確定申告が必要となるケースもありますので注意が必要です。

確定申告が不要でも節税につながる可能性がある

空き家の売却で利益が発生しなくても、確定申告をすれば節税につながる可能性があります。損失で節税できるのが繰越控除です。

繰越控除は、過去の年の所得から控除しきれなかった金額を、翌年以降の所得から控除できる制度です。たとえば、今回の空き家の売却による損失を最長3年にわたって利益から控除できます。

課税所得を減らすことができ、結果的に税負担を軽減できるというわけです。

空き家を売却する際に利用できる特例

空き家を売却する際に利用できる特例は以下の3つです。

それぞれの特例を把握して、利用できそうな特例をチェックしてみてください。

相続した空き家を譲渡する3,000万円の特別控除

空き家を譲渡する場合、3,000万円の特別控除が受けられる可能性があります。相続した空き家を譲渡する3,000万円の特別控除は、相続した不動産を売却することで生じる所得税を軽減するための制度です。

具体的には、売却益から3,000万円を差し引けるため、大幅な節税が期待できます。しかし、この控除を受けるためにはいくつかの条件があります。

たとえば、相続開始から3年以内に売却することや、被相続人が居住していたことなどです。条件に該当する場合は、第一に利用すべき控除でしょう。

居住用財産の譲渡の特別控除

居住用財産の譲渡の特別控除は、不動産を売却する際に適用できる可能性がある「居住用財産の譲渡の特別控除」です。制度を利用することで、税金の負担を軽減できるケースがあります。

具体的には、譲渡所得から最大3,000万円までを控除できるため、節税効果が期待できます。ただし、この特別控除を受けるためには、一定の要件を満たさなければなりません。

たとえば、その不動産が実際に居住用として使用されていたことや、譲渡の時期などが挙げられます。自分の空き家が条件に該当するかをチェックしてみてください。

10年超所有の軽減税率

10年超所有の軽減税率は、10年以上住んでいた住宅を売却する場合、税金が軽減される制度です。住宅を10年以上所有し、実際に住んでいたことを証明できる場合に適用されます。

譲渡所得の金額に応じて税率が異なりますが、譲渡所得税の税率が大幅に引き下げられ、大幅な節税効果が期待できます。たとえば、6,000万円以下の譲渡所得の場合、通常の税率よりも約6%も税率が下がる計算です。

住宅売却によって得られたお金を次の住まいの購入資金に充てたいと考えている方にとって、最適な制度といえるでしょう。

空き家を売却して確定申告しないとどうなる?

空き家を売却して利益が出た場合、確定申告をしないと以下2つが実行される可能性があります。

それぞれの特徴を把握して、確定申告をしない怖さを確認しておきましょう。

無申告加算税が課される

無申告加算税は税金を払うべきなのに申告しなかった場合、本来払うべき税額に加えて、ペナルティの追加税を支払う必要がある制度です。無申告加算税の税率は、税務署から指摘を受ける前に自ら申告した場合と、税務署から指摘された場合で異なります。

税務署の指摘を受ける前に申告した場合には、税率が軽減される可能性が高いです。一方、指摘を受けてから申告した場合には、より高い税率が適用される可能性があります。

ペナルティで追加される税金は自治体や金額によって異なるため、事前に税務署に確認しておきましょう。

延滞税が課される

延滞税は税金を納める期限までに納付しなかった場合、国から課されるペナルティのようなものです。延滞税の税率は、納付が遅れた日数によって変わりますが、一般的に年7.3%と高額です。

延滞日数が長くなる度に金額が高くなるため、できるだけ早く納税する必要があります。

宮崎県日向市で空き家を売却するなら大興不動産日向がおすすめ

出典元:有限会社大興不動産日向
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項目詳細
会社名有限会社 大興不動産日向
住所宮崎県日向市北町1丁目89番地
電話番号0982-52-1500
公式サイトhttps://www.taiko-hyuga.co.jp/

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以下の記事では大興不動産日向の会社の特徴や口コミ・評判など、さらに詳しく解説していますので、気になる方はぜひ一度お読みになってみてください。

まとめ

空き家を売却した際、利益が出た場合は確定申告をする必要があります。空き家の売却で損失が出た場合、確定申告をすると繰越控除を利用できます。

また、空き家の売却で利益が出た場合は、利用できる特例がないかをチェックしましょう。特例を利用すれば利益を控除できたり、税率を下げられたりできます。

この記事を参考にして、空き家を売却した後は忘れずに確定申告をしましょう。

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