「不動産売却の経費になるものは?」
「不動産売却にかかる経費とは?」
本記事を読んでいる方の中には、上記のように思っている方も多いでしょう。
不動産を売却する際は、様々な費用が発生します。そのため、実際に受け取れる額が思ったよりも少なかった、ということも少なくありません。
しかしその中には、税金計算の際に控除できる経費となるものがあります。この経費を正しく把握することで、税金を少しでも抑えることができます。
そこでこの記事では、不動産売却で経費になるものについて詳しく解説していきます。スムーズな不動産売却を実現するためにも、ぜひ参考にしてください。
また、以下の記事では宮崎県日向市でおすすめの不動産会社を紹介していますので、会社選びでお悩みの方はぜひ参考にしてみてください。
不動産売却で経費として認められる条件
不動産売却の際に経費として認められることで、譲渡所得税の計算において控除され、税負担を軽減することが可能です。しかし、すべての費用が経費として認められるわけではありません。
経費として認められるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。経費として認められる条件は以下の通りです。
経費として認められる条件 | 詳細 |
---|---|
必要経費であること | ・不動産を売却するために必要不可欠な費用であることが求められます。 (例:仲介手数料、広告費、登記費用など) |
実際に支払ったこと | ・実際に費用を支払ったことを証明できる領収書などの証拠書類が必要 |
合理的範囲内であること | ・費用の金額が一般的な相場や、その不動産の状況を考慮して、合理的範囲内であると認められる必要がある |
所得税法で認められている経費であること | ・所得税法で経費として認められている項目に該当する必要がある |
不動産売却で経費になるものとは
ここからは、上記で説明した経費と認められる主なものを詳しく解説していきます。経費の種類は大きく分けて2種類にわかれます。
下記で詳しく説明していきます。
取得費
不動産売却の際に、譲渡所得税の計算で控除できる経費として「取得費」があります。取得費は、その不動産を取得した際に支払った費用を指します。
この取得費を正確に把握することで、より正確な譲渡所得を算出し、節税につなげることが可能です。取得費には、以下のものが含まれます。
取得費 | 詳細 |
---|---|
購入価格 | 不動産を購入した際の金額 |
仲介手数料 | 不動産を購入する際に不動産会社に支払った手数料 |
登記費用 | 所有権移転登記にかかる費用 |
リフォーム費用 | 購入後に実施したリフォーム費用(一定の条件を満たす場合) |
固定資産税ローン手数料 | 購入してから売却するまでの期間に支払った固定資産税 |
ローン手数料 | 住宅ローンを組んだ際に支払った手数料 |
ただし、リフォーム費用全てが取得費になるわけではありません。居住用不動産の場合、一定の条件を満たす必要があるため注意が必要です。
取得費は、あくまで「取得したときの費用」であり、売却時に実際に支払った費用である経費とは異なります。
譲渡費用
不動産売却の際に、経費として認められるものの一つに「譲渡費用」があります。譲渡費用とは、不動産を売却するにあたって実際に支払った費用のことです。
この譲渡費用を正確に把握することで、譲渡所得税の計算において控除され、節税に繋がります。譲渡費用には、以下のものが含まれます。
取材費 | 詳細 |
---|---|
仲介手数料 | 不動産会社に支払う手数料 |
広告費 | 売却のための広告費用 |
登記費用 | 売買契約の登記に必要な費用 |
司法書士費用 | 法的な手続きに必要な費用 |
測量費用 | 土地の境界確定に必要な費用 |
リフォーム費用 | 売却前に実施したリフォーム費用(一定の条件を満たす場合) |
固定資産税 | 売却までの期間の固定資産税 |
立退料 | 賃貸中の物件を売却する場合、借主に支払う立退料 |
ただし、譲渡費用に関するルールは複雑なため、不動産売却を検討される際は、税理士などの専門家に相談するのが良いでしょう。
不動産売却で経費にならないもの
ここまで、経費になるものを詳しく解説してきました。では、経費にならないものはどのような費用なのか紹介していきます。経費にならない主なものは以下の通りです。
取材費 | 詳細 |
---|---|
個人的な費用 | ・引越し費用 ・日用品の購入費用 ・売却後の生活費 |
不動産の維持費 | ・固定資産税 ・修繕費 ・管理費 |
金融機関への支払費用 | ・ローン残高 ・ローン手数料 |
売却後の費用 | ・新築住宅の購入費用 ・家具の購入費用 |
これらの費用は、不動産の売却行為と直接的な関連がないため、経費として認められません。経費として認められるためには、不動産を売却するのに必要不可欠な費用であることが求められます。
経費と認められない費用を誤って経費として申告してしまうと、税務調査で指摘され、追徴課税を受ける可能性があるため注意が必要です。
不動産売却の税金を抑えるためのポイント
不動産売却の税金を抑える際には、2つのポイントを抑えておきましょう。
以下で詳しく説明していきます。
証拠書類の保管
不動産売却の税金対策において、証拠書類の保管は非常に重要です。不動産売却にかかった経費を控除するには、その経費を支払ったことを証明する書類が必要になります。
そのため、適切な書類を保管しておくことで、税務調査に備え、万が一の際に有利な立証を行うことが可能です。
コピーではなく、原本を保管しておくことが望ましいですが、念のためスキャナーで書類をデジタル化しておくこともおすすめです。時々、保管している書類を確認し、破損や紛失がないか確認しましょう。
売却時期の調整
適切な時期に売却することで、税負担を軽減することが可能です。一般的に、不動産を5年以上保有して売却した場合、長期譲渡所得として扱われ、税率が低くなります。
短期譲渡所得に比べて税負担が軽減されるため、売却時期を調整することで税金対策に繋がります。また、10年以上所有していた居住用不動産を売却した場合、さらに税率が軽減されます。
ただし、売却時期を遅らせることで、必ずしも税金が安くなるわけではありません。市場の状況や個人の状況によって、逆効果になる場合もあります。
売却時期の調整は、不動産売却の税金対策として非常に有効な手段の一つです。しかし、個人の状況や市場の動向、税制の改正など、様々な要素を考慮する必要があるでしょう。
日向市の不動産売却なら大興不動産日向がおすすめ
項目 | 詳細 |
---|---|
会社名 | 有限会社 大興不動産日向 |
住所 | 宮崎県日向市北町1丁目89番地 |
電話番号 | 0982-52-1500 |
公式サイト | https://www.taiko-hyuga.co.jp/ |
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まとめ
本記事では、不動産売却で経費になるものについて詳しく解説しました。不動産売却は経費になるものがあり、経費になるものを把握しておくことで節税対策が期待できます。ただし、経費にならないものもあるため注意が必要です。
経費になるかならないかの判断は、専門家のアドバイスを受けることが最も確実な方法です。不動産売却を検討している方は、この記事を読んだ上でぜひ不動産会社に相談してみると良いでしょう。
この記事があなたの不動産売却の参考になれば幸いです。